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2. 特定居住用財産の買い替え特例

特定居住用財産の買い替え特例は、居住用財産を売却し、一定期間内に新たな居住用財産を取得した場合に、譲渡所得税を繰り延べられる制度です。特例を利用することで、税負担を軽減できます。

ポイント
条件 売却した居住用財産が特定居住用財産であること、新たな居住用財産を取得すること。
期限 新たな居住用財産の取得は、売却後3年以内である必要があります。
申告 税務署に申告が必要。

よくあるQ&A

どのような物件が特定居住用財産になりますか?

自ら居住している住宅が該当し、投資用や別荘は対象外です。

新しい居住用財産の取得が遅れた場合、特例はどうなりますか?

期限内に取得しないと特例は適用されず、譲渡所得税が課税されます。

複数の物件を売却し、買い替えた場合、特例はどのように適用されますか?

各売却に対して特例を適用できますが、条件を満たす必要があります。

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