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税制
2. 特定居住用財産の買い替え特例
特定居住用財産の買い替え特例は、居住用財産を売却し、一定期間内に新たな居住用財産を取得した場合に、譲渡所得税を繰り延べられる制度です。特例を利用することで、税負担を軽減できます。
ポイント
条件 | 売却した居住用財産が特定居住用財産であること、新たな居住用財産を取得すること。 |
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期限 | 新たな居住用財産の取得は、売却後3年以内である必要があります。 |
申告 | 税務署に申告が必要。 |
よくあるQ&A
- どのような物件が特定居住用財産になりますか?
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自ら居住している住宅が該当し、投資用や別荘は対象外です。
- 新しい居住用財産の取得が遅れた場合、特例はどうなりますか?
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期限内に取得しないと特例は適用されず、譲渡所得税が課税されます。
- 複数の物件を売却し、買い替えた場合、特例はどのように適用されますか?
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各売却に対して特例を適用できますが、条件を満たす必要があります。
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