お役立ち情報
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都市計画税
都市計画税は、市街地の開発や整備に使用される税金で、土地や建物の所有者に対して毎年課税されます。課税対象は市街化区域内の土地および家屋で、市街化調整区域や非市街化区域の不動産には課税されません。課税額は、固定資産税評価額に基づき、0.3%を上限として地方自治体が決定します。都市の発展やインフラ整備に資金を投じるために重要な財源となっています。
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固定資産税
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人に対して課される地方税です。評価額は、市町村が定める「固定資産評価基準」に基づいて決定され、その評価額の1.4%が通常の税率となります。ただし、住宅用地については税率が軽減される場合があり、たとえば200㎡以下の住宅用地に対しては、課税標準額が1/6に軽減される特例措置があります。
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登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権や抵当権の登記を行う際に支払う国税です。不動産を売買した際に所有権移転登記を行う必要があり、この際に登録免許税が課されます。税額は、売買価格または固定資産税評価額に基づき、所有権移転登記の場合は0.4%、抵当権設定の場合は0.1%が課されます。軽減措置がある場合(例:住宅用家屋の登記など)には、税率が下がることもあります。
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不動産取得税
不動産取得税は、不動産を購入または譲渡によって取得した際に一度だけ課される都道府県税です。購入価格や固定資産税評価額に基づいて計算され、税率は通常4%です。ただし、住宅用の土地や建物には軽減措置があり、たとえば課税標準が一定額以下の場合、住宅用建物の税率は3%に引き下げられます。さらに、新築住宅や一定の要件を満たす中古住宅には、一定額までの減免制度もあります。
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印紙税
印紙税は、不動産売買契約書やローン契約書など、一定金額以上の文書を作成する際に課される税金です。契約書に貼る印紙の額は、契約金額に応じて決まります。たとえば、6000万円の不動産売買契約書には3万円分の印紙が必要です。印紙を貼ることで、契約書が法的に有効なものとなり、印紙税を支払わない場合、過少申告により罰則が科される可能性があります。
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譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に、その利益に対して課される税金です。譲渡所得は「売却額 − 取得費(購入時の価格 + 諸費用) − 譲渡費用」で計算されます。さらに、保有期間によって税率が異なり、所有期間が5年以下の短期譲渡の場合は、所得税が15.315%、住民税が5%、合計20.315%の税率が適用されます。5年以上の長期譲渡の場合は、所得税10.21%、住民税4%、合計14.21%となります。居住用の不動産については「3000万円の特別控除」や、一定の要件を満たせば税率の優遇措置が適用されます。
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住民税
住民税は、地方自治体に納める税金で、譲渡所得が発生した場合にも課されます。譲渡所得税と同様に、売却益に対して住民税が課され、短期譲渡で5%、長期譲渡で4%の税率が適用されます。通常の給与所得にかかる住民税とは別に、譲渡所得に対する追加の住民税が課されるため、売却後には住民税の申告が必要です。
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所得税
所得税は、個人の所得に対して課される国税で、不動産の売却による譲渡所得も含まれます。譲渡所得税は、通常の所得税と分けて計算され、長期・短期の所有期間によって税率が異なります。保有期間が5年を超える場合は、税率が軽減されるため、売却タイミングによって税負担が変わります。また、給与所得など他の所得と合算されて確定申告時に計算されるため、売却益が大きい場合は事前の税務相談が重要です。
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贈与税
贈与税は、不動産などの財産を他人に無償で譲渡した場合に、その譲渡を受けた人に課される税金です。年間110万円までは基礎控除として非課税となりますが、それを超える贈与に対して課税されます。贈与税率は累進課税方式で、贈与額が大きくなるほど税率も高くなります。親子間や夫婦間の不動産贈与でも贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度などの特例を活用することで、税負担を抑えることが可能です。
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消費税
消費税は、基本的に物やサービスの取引にかかる税金ですが、不動産の売買においても関わります。個人が自分の住居として使っていた中古住宅を売る場合、消費税はかかりませんが、事業者が売却する新築住宅や土地の賃貸に対しては消費税が適用されます。また、不動産取引における仲介手数料やリフォーム費用なども消費税の対象です。消費税率は2024年現在、10%です。
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住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅を取得するために借り入れたローンの年末残高に基づき、所得税や住民税が軽減される制度です。適用期間は原則10年間で、控除率や上限額はその年の税制によって異なります。
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特定居住用財産の買い替え特例
特定居住用財産の買い替え特例は、居住用財産を売却し、一定期間内に新たな居住用財産を取得した場合に、譲渡所得税を繰り延べられる制度です。特例を利用することで、税負担を軽減できます。
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居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
居住用財産の売却によって譲渡損失が生じた場合、その損失を他の所得と通算し、相殺することができます。また、通算しきれなかった損失は、翌年以降に繰り越すことも可能です。
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特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
特定居住用財産を売却し損失が発生した場合、他の所得と通算し、税金を軽減できます。繰越控除により、翌年以降の所得税の軽減も図れます。
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空き家の3000万円控除
空き家を売却した場合、譲渡所得が発生しても最大3000万円まで控除される制度です。これにより、税負担を大幅に軽減できます。
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住宅取得等資金の相続税精算課税選択の特例
住宅取得等資金の相続税精算課税選択の特例は、親から子へ住宅取得資金を贈与する際に、相続税の精算課税を選択できる制度です。これにより、贈与税の負担を軽減できます。
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住宅取得等資金の非課税制度
住宅取得等資金の非課税制度は、親から子への住宅購入資金の贈与に関して、一定の金額まで非課税とする制度です。この制度により、贈与税の負担を軽減することができます。
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相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、生前に贈与された資産を相続時にまとめて相続税の課税対象とする制度です。これにより、生前贈与による贈与税の負担を回避できます。
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登録免許税土地の軽減税率
土地を取得する際の登録免許税において、特定の条件を満たす場合に軽減税率が適用される制度です。これにより、土地取得時のコストを削減できます。
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登録免許税住宅用建物の軽減
住宅用建物の取得に際して、登録免許税が軽減される制度です。この軽減により、住宅を購入する際の初期費用を抑えることが可能です。
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