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3. 登録免許税

登録免許税は、不動産の所有権や抵当権の登記を行う際に支払う国税です。不動産を売買した際に所有権移転登記を行う必要があり、この際に登録免許税が課されます。税額は、売買価格または固定資産税評価額に基づき、所有権移転登記の場合は0.4%、抵当権設定の場合は0.1%が課されます。軽減措置がある場合(例:住宅用家屋の登記など)には、税率が下がることもあります。

ポイント 登記手続きは法的に重要な手続きで、特に住宅ローンを利用する場合、登記の有無が大きな影響を与えます。

よくあるQ&A

登録免許税はどのように計算されますか?

不動産の購入価格や評価額に基づき、一般的にはその額の0.4%が課されます。

登記をしない場合でも登録免許税はかかりますか?

登記を行わなければ発生しませんが、登記は法律的な所有権の証明になるため、必ず行うことが推奨されます。

抵当権の設定でも登録免許税がかかりますか?

はい、抵当権を設定する際にも登録免許税が発生します。

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